これまで、経営業務の管理責任者、専任技術者、資産と3つ要件を挙げてきましたが、建設業法にはあと2つ要件が定められています。
- ・請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする者でないこと
- ・欠格要件
欠格要件は建設業法第8条で定められており、以下に該当するものは許可を受けられないとされています。
- 1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき
- ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
- ・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
- ・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした時、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- ・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- ・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
欠格要件に該当してしまっている場合でも、東京都の窓口審査は通過してしまうことがあります。書類が受理されてから不許可になってしまうのです。この場合は、東京都に支払った手数料の9万円は戻ってきません。様々な準備も無駄になってしまうことになるので、よく確認してから申請しましょう。
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